日本プライマリ・ケア連合学会 北海道ブロック支部

日本プライマリ・ケア連合学会
北海道ブロック支部

入会・規約 | プライマリケア学会北海道支部

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日本プライマリ・ケア連合学会北海道ブロック支部規約

右リンク先の支部規約pdfファイルをご覧ください。  → 北海道ブロック支部規約

第1章 総則
(名称)
第1条 本会の名称は、日本プライマリ・ケア連合学会(以下「学会」という。)北海道ブロック支部と称する。
(区域)
第2条 本会の区域は北海道とする。
(事務所)
第3条 本会の事務所は区域内に置く。
(目的)
第4条 本会は、学会の目的の達成及び北海道プライマリ・ケア発展のために、会員相互の融和を図り、本会の事業の健全かつ円満な運営を図るため設置する。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
⑴ 学会の事業達成のために活動すること。
⑵ 本会区域の共通の問題の研究を行うこと。
⑶ 本会会員及び区域住民の意見を学会に進達すること。
⑷ 会員の資質の向上を図るため、学術集会及び研修会等を行うこと。
⑸ 学会の目的に賛同する人材発掘のため啓発活動すること。
⑹ 本会は、活力ある会の構築のため会員相互の融和を図ること。
⑺ 本会の事業の発展のため、国、北海道はじめ関係各機関並びに団体と友好的連携を図っていくこと。
⑻ その他、本会として必要な事業を行うこと。
(事業年度)
第6条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。

第2章 会員
(会員)
第7条 本会の会員は、学会の目的に賛同して入会した区域内の医師及び医療スタッフをもって構成する。
2 本会の会員は、正会員、学生会員及び賛助会員とする。
3 加入、脱会及び会員資格喪失については、学会の規定による。
4 会員資格喪失に伴う権利及び義務については、学会の規定による。
5  本会の運営に多大な貢献のあった者を名誉会員とし、総会の議決を経てこれを定めることができる。
(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費(別表)を納入しなければならない。
2 会員が年度途中に加入した場合も別表に定める会費年額を納めなければならない。

第3章 代議員
(代議員)
第9条 本会に、学会が規定する社員として代議員を置く。
(代議員の選出)
第10条 代議員は、正会員の互選による。
(代議員の任期・職務等)
第11条  代議員の任期は、選任の2年後に行われる新たな代議員が選出されるときまでとする。
2  代議員は、区域内選出理事及び支部長の選出又は解任をする権限を有し、総会において議案等の議決権を有する。
3  代議員は、幹事及び監事の選任を行う。
4  代議員は、その他必要であると認められることを行う。

第4章 役員
(役員)
第12条 本会に次の役員を置く。
支 部 長    1名
副支部長     5名以内
幹   事   15名以内
監   事   2名以内
(職務)
第13条 支部長は、本会を代表し、会務を総理する。
2  副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるときはあらかじめ支部長の指名する副支部長がその

職務を代行する。
3 支部長、副支部長、幹事及び監事は、役員を構成し、総会に付議すべき事項又は総会から委任された事

項について審議する。
4 監事は、本会の事業の実施及び会計処理を監査する。
(選任)
第14条 支部長は、次の各号に掲げるいずれかの方法により選任する。

 (1)  支部長は、北海道ブロックから理事選挙により選出された理事とする。

 (2)  北海道ブロックから複数の理事が選出された場合は、選出された理事の互選で支部長を選出する。

 (3)  北海道ブロックから選出された理事全員が支部長になることを辞退した場合は、北海道ブロックの

         代議員の互選で支部長を選出する

2 選任された支部長が理事でない場合は、理事と相互に協力し、全国・ブロック支部双方の運営に支障が

  ないように努めるものとする。 

3  副支部長は、理事及び幹事の中から支部長が指名する。
4  幹事は、代議員の互選による。
5  監事は、代議員の互選による。
6  選任等に関する経過及び結果は、定時総会に報告する。
(任期)
第15条 任期は、2年とする。ただし、補欠役員の場合は任期を前任者の残任期間とする。
(解任)
第16条 役員は、代議員の過半数の議決によって解任することができる。ただし、
監事を解任する場合は、総代議員の3分の2以上の議決を必要とする。
(報酬)
第17条  役員は無報酬とする。
2 役員には、幹事会が必要と認めた職務遂行のための費用の支払いをすることができる。ただし、総会で報

告しなければならない。
(顧問及び相談役)
第18条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、本会に功労のある者、学識経験のある者、本会の発展に関係の深い道内の関係機関及び

団体の役職員の中から総会の承認を経て、支部長が委嘱する。

第5章 総会
(構成)
第19条 総会は、役員、理事及び代議員(以下「代議員等」という。)をもって構成する。ただし、会員も

出席して意見を述べることができる。
(権限)
第20条 総会は、次の事項について決議する。
⑴ 会費の額
⑵ 会員の除名
⑶ 幹事及び監事の選任及び解任報告に関する事項
⑷ 事業実施及び収支決算報告に関する事項
⑸ 事業計画及び予算に関する事項
⑹ 規約の制定及び変更に関する事項
⑺ その他、必要と認められる事項
(開催)
第21条 総会は、定時総会として毎年度1回事業年度終了後3月以内に開催するほか、必要がある場合に開催

する。
(招集)
第22条 総会は、幹事会の決議に基づき支部長が招集する。ただし、特別な事情により招集開催が困難であ

ると認められる場合は、幹事会の決議に基づきオンライン又は書面により開催することができる。  

2 代議員等の議決権の10分の1以上の議決権を有する代議員等は、支部長に対し、総会の目的である事項及び

招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(定足数)
第23条 総会は、代議員等の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議長)
第24条 総会の議長は、当該総会において代議員の中から支部長が指名する。
(決議)
第25条 総会の決議は、代議員等の議決権の過半数を有する代議員等が出席し、出席した当該代議員等の過

半数をもって行う。
2  前項の規定にかかわらず、次の決議は、代議員等の決議権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
⑴  会員の除名
⑵ 監事の解任
⑶ 規約の変更
⑷ 本会の解散及び残余財産の処分
⑸ その他必要な事項
(書面表決等)
第26条 総会に出席のできない代議員等は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は支部長・議長を代理人として表決し、又は表決を委任した代議員等は、総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第27条 総会の議事については、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席代議員等の中から、その総会において選出された議事録署名人2名以上が記名押印しなければならない。
(決議事項の報告)
第28条 支部長は、本会が重要な事項を決議したときには、遅滞なくその決議事項を学会に提出し、理事長に報告しなければならない。

第6章 幹事会
(幹事会)
第29条 幹事会は、支部長、副支部長、幹事、監事及び理事をもって構成する。
(権限)
第30条 幹事会は、次の職務を行う。
⑴  幹事会を開催すること
⑵  運営全般に関すること
⑶  総会に提案する議案等を検討すること
⑷  会員等の意見に関すること
⑸  その他必要なこと
(開催)
第31条 幹事会は支部長が必要と認めたときに開催し、支部長が議長となる。
2 幹事会は、その構成員の3分の1以上の出席(表決の委任状提出者も含む。)がなければ開催することができない。
(議事録)
第32条 幹事会の議事については、議事録を作成する。
2 議事録は、議事の概要が記載されたものとし、支部長及び事務局が作成する。

第7章 部会・委員会等及び事務局
(部会・委員会等)
第33条 本会の重要事項を研究討議し、又は専門的事項について調査研究をするため、別に定めるところにより、部会及び委員会を設けることができる。
(事務局)
第34条 本会の事務を処理するため支部長が定めた場所に事務局を置き、事務局長及び所要の職員を置く。
2 事務局に関する事項は、支部長が別に定める。

第8章 会計
(資産管理)
第35条 本会に属する資産は、支部長が管理する。
(事業計画及び収支予算)
第36条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、支部長が作成し、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、事務局が、当該年度が終了するまでの間保管し、会員等の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、支部長が事業報告書、決算書等関係書類を作成し、監査の監査を受け、定時総会に提出して承認を受けなければならない。

2 前項の書類のほか、次の書類を事務局に5年間保管し、会員等の閲覧に供するとともに、規約等及び会員名簿を事務局に保管し、会員等の閲覧に供するものとする。
⑴  監査報告
⑵  役員名簿
⑶  その他必要な書類
(会計処理)
第38条 本会の会計処理は、別に財務及び会計に関する基準を定め、財政状況を明らかにすることにより、本会の公正にして円滑な運営を図ることを目的として処理する。
2 本会の事業執行は、学会交付金、会費、寄付金及びその他の収入をもって行う。
3 本会の重要な資産の取得・処分を行う場合、学会と協議する。

第9章 補則
(委任)
第39条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、学会の規定又は総会の議決により別に定める。
附則
1 本規約は、平成24年6月23日に開催の第1回定時総会において承認された日から施行する。

附則(第12条中 副支部長の一部改正)
この規約の一部改正は、平成27年6月27日から施行する。

附則(第8条に定める別表の一部改正)
この規約の一部改正は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

附則(第22条 第1項の一部改正)

この規約の一部改正は、公布の日から施行する。

附則(第14条の全部改正)

この規約一部改正は、公布の日から施行する。

附則(規約第8条の一部改正)

この規約は公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表
会費(規約第8条に定める会費)
年額   円

区  分 金  額 備  考
医師及び歯科医師 3,000  
上記以外の医療スタッフ 1,000 医療関係の事務も含む。
賛助会員 10,000  

※学生は無料とする。